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日本医療・病院管理学会 会則 |
| (名 称) 第1条 本会は日本医療・病院管理学会と称する。 (目 的) 第2条 本会は医療・病院管理学の発達を目的とする。 (事 業) 第3条 本会は前条の目的を遂行するために次の事業を行う。 @ 医療・病院管理学に関する研究 A 医療・病院管理学に関する研究発表会、講演会、展示会等の開催ならびに機関誌の刊行 B 会員の研究の便宜及び親睦に関すること C その他本会の目的達成に必要な事業 (会員の資格及び入会) 第4条 会員の資格は本会の目的に賛同し、医療・病院管理に関する学術、技術を研鑚しようとする者で次の各号のいずれかに該当する者とする。 @ 研究教育機関において医療・病院管理学に関する研究、教育に従事する者 A 医療・病院管理に関しての業績のある者 B その他評議員会で資格があると認めた者 2 本会に入会を希望する者は会員1名以上の推薦を付記した所定の入会申込書を提出し、評議員会の承認を得るものとする。 (名誉会員) 第5条 評議員会の議決により名誉会員をおくことができる。 (会 費) 第6条 会員は毎年5月末日までに会費を納入しなければならない。 2 会費の金額は、評議員会において決定し総会の承認を受けるものとする。 3 名誉会員はこれを免除する。 (退 会) 第7条 退会は本人の申し出による。なお死亡または失踪の場合は退会したものとみなす。 2 会員であって次の各号のいずれかに該当した者は、評議員会の承認を得て除名することがある。 @ 本会の名誉を著しく傷つけた者 A 会費の納入を1か年以上怠った者 (役 員) 第8条 本会に次の役員をおく。 @ 理事長 1名 A 学術総会長 1名 B 評議員 選出時の会員総数の20分の1以内とする C 理事 10名以上20名以下 D 監事 2名以上4名以下 (役員の任期) 第9条 理事長の任期は2年とし、1月1日より翌年の12月31日までとする。ただし、3期を限度として再任を妨げない。 2学術総会長の任期は1年とし、1月1日より同年12月31日までとする。 3 評議員、理事の任期は2年とし、1月1日より翌年の12月31日までとする。ただし、再任を妨げない。 4 監事の任期は4年とし、1月1日より4年目の12月31日までとする。ただし、再任を妨げない。 5 役員は、辞任し又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 (役員の任務および選出) (評議員) 第10条 評議員は学会運営に必要な事項を審議する。 2 評議員は会員中より別に定める評議員候補者審査会の審査結果にもとづき理事会で選出する。 (理 事) 第11条 理事は理事長の命に従って委員会またはその他の会務を担当する。 2 理事は評議員より選出する。 (理事長) 第12条 理事長は本会を代表して会務を総括する。 2 理事長の選出は理事の互選とし、会員総会の承認を受けるものとする。 3 理事長に事故あるときは、理事のうちあらかじめ指名した1名がその職務を代行する。 4 理事長は会務を遂行するために委員会をおくことができる。 5 理事長は会務の運営にあたり、別に定める選出方法の範囲内において理事を指名することができる。 (学術総会長) 第13条 学術総会長は研究発表会を総括する。 2 学術総会長は会員中より理事長が評議員会の承認を経て指名する。 3 学術総会長は理事会、評議員会に出席し、意見を述べることができる。 (監 事) 第14条 監事は本会の経理及び事業を監査し、その結果を評議員会に報告しなければならない。 2 監事は監査結果について特に必要のあるときは、第18条第2項の規定にかかわらず評議員会を招集することができる。 3 監事は評議員会が選出し、会員総会の承認を受けるものとする。 (役員選出方法) 第15条 役員の選出方法は別にこれを定める。 (顧 問) 第16条 顧問は医療・病院管理学周辺分野における専門的立場から当学会の活動に協力する。 2 顧問は、当学会の趣旨に賛同し、協力できる者を評議員会で推薦し理事長が委嘱する。 3 顧問の任期は1年とし、当該事業年度内とする。ただし、再任を妨げない。 (会員総会) 第17条 毎年1回以上会員総会を開くものとする。 2 会員総会は学術総会長が招集し主宰する。 3 会員総会において次の事項を議決する。 @ 理事長、監事の承認 A 会則の変更 B 予算、決算の承認 C その他評議員会において必要と認めた事項 4 会員総会の議決は、出席した会員の過半数による。 (評議員会) 第18条 評議員会は評議員をもって構成し、本会に関する重要事項を審議する。 2 評議員会は理事長が招集し、過半数の出席をもって成立する。 3 評議員会の議長は、評議員の互選により選出する。 4 評議員会の議決は、出席した評議員の過半数による。 (理事会) 第19条 理事会は理事をもって構成し、本会の会務を計画・立案する。 2 理事会は理事長がこれを招集し、過半数の出席をもって成立する。 (事務局) 第20条 本会の事務を処理するために事務局をおく。事務局長をおく場合は理事会において選任する。 2 本会の事務を担当させるため、幹事若干名をおくことができる。 3 幹事は会員中より理事会の承認を得て、理事長が委嘱する。 (事業年度) 第21条 本会の事業年度は毎年1月1日にはじまり、同年12月31日までとする。 (会則の変更) 第22条 この会則は理事会及び評議員会において、それぞれ3分の2以上の議決を経、かつ会員総会の議決を経なければ変更することができない。 附則 1. 平成15年12月31日に解散をした日本病院管理学会の会員は第4条にかかわらず、平成16年1月1日に本会に入会したものとする。 2.第9条5項は平成17年10月27日から施行する。 3.会名称変更に伴い、第1条、第2条、第3条、第4条、第16条の「医療・」の追加は、平成20年1月1日から施行する。 4.理事の選出方法の見直しに伴い第11条2項を、理事長の選出方法の見直しに伴い、第12条2項を改め、理事長指名の理事について第12条5項を追加した。平成21年1月1日から施行する。 5.第8条の評議員若干名を改め、第10条の2項で評議員を理事会で選出する。第11条の2項で理事は評議員より選出することに改め、第17条3項の会員総会の議決から評議員の承認を削除した。平成21年2月13日から施行する。 |