| (種類) |
| 第17条 |
本法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会の2種類とする。
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| (社員総会の構成) |
| 第18条 |
社員総会は、社員をもって構成する。
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| (社員総会の権限) |
| 第19条 |
社員総会は、法令及びこの定款で定めるもののほか、本法人の運営に関する重要な事項を決議する。
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| (開催) |
| 第20条 |
定時総会は、2月に開催する。ただし、特段の事情がある場
合、予め書面によりその旨を通知することにより、その開催時期を変更することができる。
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| 2 |
臨時総会は、次の各号に該当する場合に開催する。 @ 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき A
社員総数の10分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき B
監事から招集請求があったとき
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| (招集) |
| 第21条 |
社員総会は、この定款に別に定めるもののほか、理事長が招集する。 |
| 2 |
理事長は、前条第2項第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。
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| 3 |
理事長は、社員総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面を少なくとも社員総会の7日前に社員に対して通知しなければならない。 |
| (議長) |
| 第22条 |
社員総会の議長は、その社員総会において出席した社員の中から選出する。 |
| (定足数) |
| 第23条 |
社員総会は、社員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
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| (議決) |
| 第24条 |
社員は1人1議決権を有する。
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| 2 |
社員総会の議事は、法令及びこの定款に特別な定めのある場合のほかは、出席した社員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
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| (書面による議決権行使) |
| 第25条 |
社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使し又は他の社員を代理人として議決権行使を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。
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| (議事録) |
| 第26条 |
社員総会の議事については、議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した理事のうち署名人に指名された理事がこれに記名押印しなければならない。
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