一般社団法人日本医療・病院管理学会定款


第1章 総則
(名称)
第1条 本法人は、一般社団法人日本医療・病院管理学会(英文Japan Society for Healthcare Administration)と称する。

(事務所)
第2条 本法人は、主たる事務所を東京都千代田区におく。

(目的)
第3条 本法人は、医療・病院管理学の発達を図り、保健・医療・福祉の発展に貢献することを目的とするとともに、その目的を達成するため、日本医療・病院管理学会(以下「学会」という。)の運営及びそれに附帯又は関連する事業を行う。

(公告の方法)
第4条 本法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。


第2章 社員
(社員資格)
第5条 本法人は、学会の評議員の資格を有するもののうち、本定款 の規定に従い入社を認められた者をもって構成する。

(入社手続)
第6条 本法人に入社しようとする者は、予め別に定める入社申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(社員資格の喪失)
第7条 社員が各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
@ 退社したとき
A 死亡又は失踪宣言をうけたとき
B 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
C 学会の評議員の資格を喪失したとき
D 除名されたとき

(退社手続)
第8条 退社は、社員からの退社届の提出によるものとする。

(除名)
第9条 社員が本法人又は学会の名誉を傷つけ、又は本法人又は学会の目的、定款又は規則に反する行為を行った場合は、総社員の過半数の出席する社員総会において出席社員の4分の3以上の議決によりこれを除名することができる。この場合、その社員に対し、議決の前に弁明の機会を与えるものとする。
(経費の負担義務)
第10条 社員は、本法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
既納付の経費は、返還しないものとする。

(社員名簿)
第11条 本法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した名簿を作成する。


第3章 役員
(種類及び定数)
第12条 本法人には次の役員をおく。
@ 理事長  1名
A 理事   10名以上20名以内
B 監事   2名以上4名以内
前項の理事長をもって一般社団法人に関する法律上の代表理事とする。
理事及び監事は社員総会において選任する。
理事長は理事会の決議によって理事の中から選定する。
理事と監事は、相互に兼ねることはできない。
各理事について、理事又は理事の配偶者又は三親等以内の親族等である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
(任期)
第13条 本法人の役員の任期は、次のとおりとする
@ 役員の任期は事業年度を単位とする。
A 理事長の任期は、2事業年度とする。ただし、再任を妨げないが3期を超えることはできない。
B 理事の任期は、2事業年度とする。ただし、再任を妨げない。
C 監事の任期は、4事業年度とする。ただし、再任を妨げない。
D 補充によって選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員は、辞任し又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(職務)
第14条 本法人の役員は、次の職務を行う。
@理事長は、理事を代表するものとして本法人を代表本法人の業務を統括する。
A理事は、理事会を構成し、理事会の決議に従って本法人の業務を執行する。
B監事は、次に掲げる業務を行う。
(@) 財産及び会計を監査すること
(A) 理事の業務執行状況を監査すること
(B) 財産、会計及び業務の執行について不正の事実を発見したときは、
   これを社員総会に報告すること
(C)前号の報告をするために必要があるときは、社員総会の招集を請求すること
(解任)
第15条 役員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会における議決に基づいて解任することができる。この場合、当該役員に対し、議決前に弁明の機会を与えるものとする。
@ 心身の故障のために職務の執行に耐えないとき
A 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があるとき
(役員報酬)
第16条 役員は、無給とする。ただし、学会会員外の監事については有給とすることができる。
前項に関し必要な事項は、社員総会の議決をもって定める。

第4章 社員総会
(種類)
第17条 本法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会の2種類とする。
(社員総会の構成)
第18条 社員総会は、社員をもって構成する。
(社員総会の権限)
第19条 社員総会は、法令及びこの定款で定めるもののほか、本法人の運営に関する重要な事項を決議する。
(開催)
第20条 定時総会は、2月に開催する。ただし、特段の事情がある場  合、予め書面によりその旨を通知することにより、その開催時期を変更することができる。
臨時総会は、次の各号に該当する場合に開催する。
@ 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
A 社員総数の10分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき
B 監事から招集請求があったとき
(招集)
第21条 社員総会は、この定款に別に定めるもののほか、理事長が招集する。
理事長は、前条第2項第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。
理事長は、社員総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面を少なくとも社員総会の7日前に社員に対して通知しなければならない。
(議長)
第22条 社員総会の議長は、その社員総会において出席した社員の中から選出する。
(定足数)
第23条 社員総会は、社員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第24条 社員は1人1議決権を有する。
社員総会の議事は、法令及びこの定款に特別な定めのある場合のほかは、出席した社員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面による議決権行使)
第25条 社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使し又は他の社員を代理人として議決権行使を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。

(議事録)
第26条 社員総会の議事については、議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した理事のうち署名人に指名された理事がこれに記名押印しなければならない。


第5章 理事会
(構成)
第27条 本法人に理事会を置く。

理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権限)
第28条 理事会は、法令及びこの定款で定めるもののほか、次の事項を決議する。
@ 社員総会に付議すべき事項
A 社員総会の議決した事項の執行に関する事項
B その他社員総会の議決を要しない本法人の業務の執行に関する事項
C 代表理事の選定及び解職

(開催)
第29条 理事会は、定時理事会と臨時理事会の2種類とする。
定時理事会は毎年2回、2月と9月に開催する。ただし、特段の事情がある場合、予め書面によりその旨を通知することにより、その開催時期を変更することができる。
臨時理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
@ 理事長が必要と認めたとき
A 理事のうち3分の1以上から理事会の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面により理事会開催の請求があったとき
B 監事から招集請求があったとき

(招集)
第30条 理事会は、理事長がこれを招集する。
理事長は、前条第3項第2号又は第3号の規定による請求があった場合には、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
理事長は、理事会を召集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面を少なくとも理事会の日の7日前までに理事に対して通知しなければならない。

(議長)
第31条 理事会の議長は、理事長がこれを行う。

(定足数)
第32条 理事会は、理事の過半数の出席により成立する。

(議決)
第33条 理事会の議事は、出席者の過半数をもってこれを決する。

(決議の省略)
第34条 前条の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

第6章 日本医療・病院管理学会
(学会の目的及び事業内容)
第35条 学会は、医療・病院管理学の発達を図り、保健・医療・福祉の発展に貢献する事を目的とするとともにその目的を達成するためにつぎの事業を行う。
@ 医療・病院管理学に関する研究
A 医療・病院管理学に関する研究発表会、講演会、展示会等の開催ならびに機関誌の刊行
B 会員の研究の便宜及び親睦に関すること
C 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(学会の運営)
第36条 本法人は、別に定める日本医療・病院管理学会会則に基づき、学会の運営を行う。


第7章 基金
(基金の総額)
第37条 本法人は、基金の引き受ける者の募集をすることができる。

(基金の拠出者の権利に関する規定)
第38条 拠出された基金は、基金拠出契約に定める期日まで返還しない。

(基金の返還の手続)
第39条 基金の拠出者に返還する基金の総額については定時社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところにしたがって返還する。


第8章 会計
(経費の支弁)
第40条 本法人の経費は次の収入をもってこれに充てる。
@ 学会年会費
A 機関誌の販売
B 寄附金、その他の収入

本法人の経費が不足した場合、本定款第10条の規定に従い、社員が負担するものとする。
(財産の管理)
第41条 本法人の財産は理事長が管理し、その管理方法は、社員総会及び理事会の決するところとする。

(事業年度)
第42条 本法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。

(計算書類)
第43条 理事長は、法令の定めるところに従い、貸借対照表、損益計算書、事業報告書、剰余金の処分又は損失の処理に関する議案とこれらの附属明細書を作成し、監事の監査を受け、社員総会における議決を経なければならない。


第9章 定款変更及び解散
(定款変更)
第44条 この定款は、総社員の過半数の出席する社員総会において出席社員の4分の3以上の議決を経なければ変更することができない。

(解散)
第45条 本法人は、法令の定めるところによるほか、総社員の過半数の出席する社員総会において出席社員の4分の3以上の議決を経て解散することができる。


第10章 残余財産
(残余財産の帰属)
第46条 本法人の解散等により生ずる残余財産は、社員総会の決議により、国若しくは地方公共団体又は公益法人に寄附するものとする


第11章 事務局
(事務局の設置等)
第47条 本法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
事務局には、所要の職員を置き、事務局長を置くことができる。
事務局長及び職員は、理事長が任免する。。
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が定める。

(帳簿及び書類の備付け)
第48条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備え置かなければならない。
@ 定款
A 社員名簿及び社員の異動に関する書類
B 理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
C 許可、認可等及び登記に関する書類
D 定款に定める機関の議事に関する書類
E 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
F 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
G その他必要な帳簿及び書類


第12章 雑則
(委任)
第49条 本定款に規定するもののほか、本法人の業務の執行に関し必要な事項は、社員総会の決議を経て理事長が定める。


第13章 附則
(設立時の社員の氏名又は名称及び住所)
第50条 社員の氏名又は名称及び住所は次のとおりとする。
大道 久 東京都調布市上石原3丁目28番地25
河口 豐 広島県安芸郡梅田町南堀川町7番11-1104号
小山秀夫 東京都三鷹市牟礼4丁目2番27号
(最初の事業年度)
第51条 本法人の最初の事業年度は、本法人成立の日から平成15年12月31日までとする。

(最初の役員の選任及び任期)
第52条 本法人の最初の事業年度の役員は、以下に記載するものとする。
(現役員)

本法人の最初の役員の任期は、第13条の規定にかかわらず、いずれも平成16年2月開催予定の定時社員総会の終結の時までとする。

(定款に記載のない事項)
第53条 この定款に規定のない事項は、すべて中間法人法(平成13年法律第49号)その他法令によるものとする。

附 則
    1

学会名称変更に伴い第1条、第2条、第3条、第34条、第35条の「医療・」の追加は、平成20年1月1日から施行する。

有限責任中間法人から一般社団法人への変更に伴い、非営利性担保の3つの条件、第12条6項の理事の制限、第43条2項の剰余金の分配、第46条の残余財産の帰属を追加した。このほか、第4条(告示の方法)について、事務所の公衆の見やすい場所への掲示に改め、第12条(役員の種類および定款)の2項に理事長をもって代表理事とすることを追加し、第4項の理事長は理事会の決議によって理事の中から選定すること、第20条(開催)の定時総会を2月に改めた。第27条(理事会の構成)に理事会を置くこと、第28条(理事会の権限)にC代表理事の選定および解職を追加した。第33条(理事会の議決)について出席者の過半数をもって決すること、第37条(基金)について基金の引き受ける者の募集をすることができることに改めた。また、定款上「理事会」とあるのは、一般法人法による理事会と読み替えることとする。平成21年1月1日より施行する。
3 理事会の決議を迅速に行うために、第34条(決議の省略)を追加し、以下1条ずつ繰り下げた。平成22年10月15日より施行する。