定款

一般社団法人日本医療・病院管理学会定款

第1章 総則

(名称)

第1条
法人は、一般社団法人日本医療・病院管理学会(英文Japan Society for Healthcare Administration)と称する。

(事務所)

第2条
本法人は、主たる事務所を東京都新宿区におく。

(目的)

第3条
本法人は、医療・病院管理学の発達を図り、保健・医療・福祉の発展に貢献する事を目的とする。

(事業)

第4条
本法人は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  • ①医療・病院管理学に関する研究
  • ②医療・病院管理学に関する研究発表会、講演会、展示会等の開催ならびに機関誌の刊行
  • ③会員の研究の便宜及び親睦に関すること
  • ④その他本法人の目的を達成するために必要な事業

(公告の方法)

第5条
本法人の公告は、電子公告の方法による。

第2章 会員

(会員)

第6条
本法人に次の会員をおく。
  • ①普通会員 本会の目的に賛同し、医療・病院管理に関する学術、技術を研鑽しようとする者
  • ②学生会員 本会の目的に賛同し、医療・病院管理に関する学術、技術の教育を受けている者
  • ③永年会員 理事会が別に定める条件を満たした者
  • ④名誉会員 本法人の発展に多大な貢献をした者で、理事会が別に定める条件を満たした者
  • ⑤購読会員 本法人が発行する機関誌の購読のみを目的とする者
  • ⑥法人会員 本会の目的に賛同する法人及び団体

(会員の資格及び入会)

第7条
本法人の会員は次の各号のいずれかに該当する者とする。
  • ①医療・病院管理に関する研究、教育および実践に従事する者
  • ②医療・病院管理に関する教育や研修を受けている者
  • ③医療・病院管理に関する業績を有する者
  • ④その他社員総会で資格があると認めた者
会員(名誉会員及び購読会員を除く)になろうとする者は、理事会が別に定める入会申込書を提出し、理事会の承認を得るものとする。

(会費)

第8条
会員は社員総会が別に定める年会費を納入しなければならない。
名誉会員はこれを免除する。
法人会員は所属する法人又は団体が会費を納入する。

(会員の資格喪失)

第9条
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
  • ①本人の申し出により退会したとき
  • ②死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき
  • ③正当な理由なく会費を2年以上滞納したとき
  • ④除名されたとき

(除名)

第10条
会員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、総社員の過半数が出席する社員総会において、総社員の議決権の3分の2以上の議決に基づき、当該会員を除名することができる。
  • ①本会の定款、規則又は社員総会の決議に違反したとき
  • ②本会の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき
前項の規定により会員を除名しようとするときは、理事長は当該会員に対し、除名の決議を行う社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨の通知を行い、社員総会において弁明の機会を与えなければならない。
理事長は、第1項の規定により除名が決議されたときは、当該会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。

(資格喪失に伴う権利及び義務)

第11条
会員が第9条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
既納の会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

(会員総会)

第12条
本法人に第6条の会員をもって構成する会員総会を置くことができる。
会員総会の組織、運営その他必要事項は理事会が別に定める。

第3章 評議員

(社員)

第13条
本法人の社員は、次の規定により評議員となった者をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。

(評議員の選出)

第14条
本法人の評議員は、普通会員の中から選出されなければならない。この場合においてその定数は、選出時の普通会員総数の20人に1人とする(端数の取り扱いについては理事会で定める。)。
評議員は、立候補した普通会員の中から、評議員候補者審査会において推薦された候補者を対象として普通会員による評議員選挙によって選出する。評議員選挙を行うために必要な細則は社員総会において定める。
評議員候補者審査会の構成員は評議員の中から社員総会で選出し、普通会員の承認を得る。
評議員候補者審査会の構成員が立候補した場合は、当人の審査には参加できない。
第2項の評議員選出は、2年に1度実施することとし、評議員の任期は、翌年1月1日より翌々年12月31日までとする。ただし、評議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。) 第266条 第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該評議員は社員たる地位を失わない(但し当該評議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。)
評議員の欠員が生じた場合には、任期途中の補充は行わないこととする。
会員は、法人法に規定された次の掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。
  • 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
  • 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
  • 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
  • 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧)
  • 法人法第51条第4項及び52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
  • 法人法第129条第3項の権利(計算書類の閲覧等)
  • 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
  • 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
理事、監事は、その任務を怠ったときは、本法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。この責任は、すべての社員の同意がなければ、免除することはできない。

第4章 社員総会

(種類)

第15条
本法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種類とする。

(社員総会の構成)

第16条
社員総会は、社員をもって構成する。

(社員総会の権限)

第17条
社員総会は、法令及びこの定款で定めるもののほか、本法人の運営に関する重要な事項を決議する。
臨時社員総会は、次の各号に該当する場合に開催する。
  • ①普通会員及び学生会員の会費の額
  • ②名誉会員の承認
  • ③会員の除名
  • ④役員の選任及び解任
  • ⑤事業計画書及び収支予算書の承認
  • ⑥貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  • ⑦定款の変更
  • ⑧解散及び残余財産の処分
  • ⑨その他社員総会で議決するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第18条
定時社員総会は、毎事業年度の終了の日の翌日から3月以内に開催する。ただし、特段の事情がある場合、予め書面によりその旨を通知することにより、その開催時期を変更することができる。
臨時社員総会は、次の各号に該当する場合に開催する。
  • ①理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
  • ②社員総数の10分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき
  • ③監事から招集請求があったとき

(招集)

第19条
理事長は、前条第2項第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
理事長は、社員総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面を少なくとも社員総会の14日前に社員に対して通知しなければならない。

(議長)

第20条
社員総会の議長は、その社員総会において出席した社員の中から選出する。

(定足数)

第21条
社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、議決権の過半数をもって行う。

(議決権)

第22条
社員は1人1議決権を有する。
社員総会の議事は、法令及びこの定款に特別な定めのある場合のほかは、出席した社員の過半数をもって決し、前項にかかわらず、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面による議決権行使)

第23条
社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは、その電磁的記録をもって議決権を行使し又は他の社員を代理人として議決権行使を委任することができる。この場合において、前2項の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。

(議事録)

第24条
社員総会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成する。
前項の議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印する。

第5章 役員

(種類及び定数)

第25条
本法人には次の役員をおく。
  • ①理事 10名以上15名以内
  • ②監事 2名以上4名以内
理事のうち、代表理事1名を定め、代表理事をもって理事長とする。
理事及び監事は社員総会において選任する。
理事と監事は、相互に兼ねることはできない。
各理事について、理事又は理事の配偶者又は三親等以内の親族等である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。

(選任)

第26条
役員は、社員総会の決議によって選任する。
前項の役員は、同一人の再選を妨げない。
理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
第1項の役員とすべき候補者は、評議員の互選により選出することとし、その選出に必要な事項は理事会が別に定める。ただし監事については、評議員以外もしくは会員以外の者から選任することができる。
前項第4号の規定に係わらず、理事長は、理事とすべき候補者を理事の定数以内で複数名選出することができる。

(任期)

第27条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
理事長の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとす
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、理事又は監事としての権利義務を有する。

(理事の職務及び権限)

第28条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
理事長は、4か月を超える期間で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない

(監事の職務及び権限)

第29条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(解任)

第30条
役員は、社員総会の議決によって解任することができる。この場合当該役員に対し、議決前に弁明の機会を与えるものとする。

(役員報酬)

第31条
役員は、無報酬とする。

第6章 理事会

(構成)

第32条
本法人に理事会を置く。
理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第33条
理事会は、次の職務を行う。
  • ①この法人の業務執行の決定
  • ②理事の職務の執行の監督
  • ③理事長の選定及び解任

(開催)

第34条
理事会は、定時理事会と臨時理事会の2種類とする。
定時理事会は毎年2回、2月と9月に開催する。ただし、特段の事情がある場合、予め書面によりその旨を通知することにより、その開催時期を変更することができる。
臨時理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
  • ①理事長が必要と認めたとき
  • ②理事から理事会の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面により理事会開催の請求があったとき
  • ③監事から招集請求があったとき

(招集)

第35条
理事会は、理事長がこれを招集する。
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
理事長は、前条第3項第2号又は第3号の規定による請求があった場合には、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
理事長は、理事会を召集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面を少なくとも理事会の日の7日前までに理事に対して通知しなければならない。

(議長)

第36条
理事会の議長は、理事長がこれを行う。
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは理事の互選により議長を決する。

(決議)

第37条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)

第38条
前条の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該事項について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

第7章 学術総会長

(設置等)

第39条
本法人には、学術総会長を置く。
学術総会長は次の職務を行う。ただし法令又はこの定款により社員総会又は理事長の権限に属するとされるものについては、この限りではない。
  • ①学術総会の開催及び運営
  • ②学術総会の演題の選定
学術総会長は会員中より理事長が社員総会の承認を経て指名する。
学術総会長の職務は、選定時の属する事業年度の翌々事業年度に開催する学術総会の業務完了時をもって終了する。

第8章 資産及び会計

(事業年度)

第40条
本法人の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までとする。

(経費の支弁)

第41条
本法人の経費は次の収入をもってこれに充てる。
  • ①学会年会費
  • ②機関誌の販売
  • ③寄附金、その他の収入
本法人の経費が不足した場合、本定款第13条の社員が負担するものとする。

(財産の管理及び運用)

第42条
本法人の財産は理事長が管理及び運用し、その方法は、社員総会及び理事会が別に定める。

(計算書類・剰余金)

第43条
理事長は、法令の定めるところに従い、貸借対照表、損益計算書、事業報告書、剰余金の処分又は損失の処理に関する議案とこれらの附属明細書を作成し、監事の監査を受け、社員総会における議決を経なければならない。
本法人決算において剰余金が生じた場合には、その剰余金を翌事業年度に繰り越し、分配は行わないものとする。

第9章 基金

(基金)

第44条
本法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

(基金の拠出者の権利に関する規定)

第45条
拠出された基金は、基金拠出契約に定める期日まで返還しない。

(基金の返還の手続)

第46条
基金の拠出者に返還する基金の総額については定時社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところにしたがって返還する。

第10章 定款変更及び解散

(定款変更)

第47条
この定款は、総社員の過半数の出席する社員総会において出席社員の4分の3以上の議決を経なければ変更することができない。

(解散)

第48条
本法人は、法令の定めるところによるほか、総社員の過半数の出席する社員総会において出席社員の4分の3以上の議決を経て解散することができる。

第11章 残余財産

(残余財産の帰属)

第49条
本法人の解散等により生ずる残余財産は、社員総会の決議により、国若しくは地方公共団体又は公益法人に寄附するものとする。

第12章 事務局

(事務局の設置等)

第50条
本法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
事務局には、所要の職員を置き、事務局長を置くことができる。
事務局長及び職員は、理事長が任免する。
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が定める。

(帳簿及び書類の備付け)

第51条
事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備え置かなければならない。
  • ①定款
  • ②社員名簿及び社員の異動に関する書類
  • ③理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
  • ④許可、認可等及び登記に関する書類
  • ⑤定款に定める機関の議事に関する書類
  • ⑥収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
  • ⑦資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
  • ⑧その他必要な帳簿及び書類

第13章 雑則

(委任)

第52条
本定款に規定するもののほか、本法人の業務の執行に関し必要な事項は、社員総会の決議を経て理事長が定める。

第14章 附則

(設立時の社員の氏名又は名称及び住所)

第53条
社員の氏名又は名称及び住所は次のとおりとする。
大道 久
東京都調布市上石原3丁目28番地25
河口 豐
広島県安芸郡梅田町南堀川町7番11-1104号
小山秀夫
東京都三鷹市牟礼4丁目2番27号

(最初の事業年度)

第54条
本法人の最初の事業年度は、本法人成立の日から平成15年12月31日までとする。

(最初の役員の選任及び任期)

第55条
本法人の最初の事業年度の役員は、以下に記載するものとする。
理事長
大道 久
理事
池上直己、石川 澄、河口 豐、濃沼信夫、小山秀夫、鈴木莊太郎、関田康慶、長澤 泰、名和 肇、橋本廸生、舟谷文男、星野桂子、山内一信
監事
草刈淳子、信川益明
本法人の最初の役員の任期は、第13条の規定にかかわらず、いずれも平成16年2月開催予定の定時社員総会の終結の時までとする。

(定款に記載のない事項)

第56条
この定款に規定のない事項は、すべて法人法その他法令によるものとする。

附 則

  • 1 学会名称変更に伴い第1条、第2条、第3条、第35条、第36条の「医療・」の追加は、平成20年1月1日から施行する。
  • 2 有限責任中間法人から一般社団法人への変更に伴い、非営利性担保の3つの条件、第12条6項の理事の制限、第43条2項の剰余金の分配、第46条の残余財産の帰属を追加した。このほか、第4条(告示の方法)について、 事務所の公衆の見やすい場所への掲示に改め、第12条(役員の種類および定款)の2項に理事長をもって代表理事とすることを追加し、第4項の理事長は理事会の決議によって理事の中から選定すること、第20条(開催)の定時総会を2月に改めた。第27条(理事会の構成)に理事会を置くこと、 第28条(理事会の権限)に④代表理事の選定および解職を追加した。第33条(理事会の議決)について出席者の過半数をもって決すること、第37条(基金)について基金の引き受ける者の募集をすることができることに改めた。また、定款上「理事会」とあるのは、一般法人法による理事会と読み替えることとする。平成21年1月1日より施行する。
  • 3 理事会の決議を迅速に行うために、第34条(決議の省略)を追加し、以下1条ずつ繰り下げた。平成22年10月15日より施行する。
  • 4 日本医療・病院管理学会会則を廃止し、本定款に一本化する改正を行った。具体的には、「第2章 会員」を設けて、会員の種類を定めたほか、それまでの「第2章 社員」を「第3章 評議員」に改め、評議員となった者をもって社員とするほか、評議員の選出について評議員候補者審査会の規定を明記するなど、必要な改正を行った。このほか法令で記載されている様式への統一を行う改正をした。平成26年1月1日より施行する。
  • 5 新入会員の承認を迅速に行うために、第2章第7条2項(会員の入会)について理事会の承認を得るものとし、第4章第17条①社員総会の決議より(会員の入会)改正をした。平成28年9月17日より施行する。
  • 6 評議員の選出を迅速に行うために、第3章第14条第2項「2年に1度、4月に実施すること」の、「4月に」を削除した。平成29年2月21日より施行する。
  • 7 監事は、学会員以外からも選任できるよう、定款第26条第4項「役員の選任」に追記改正をした。平成30年10月27日より施行する。
  • 8 事務局機能の外部委託化に伴い、定款第1章第2条主たる事務所の改正をした。令和2年5月7日より施行する。
  • 9 会員区分の見直しに伴い定款第6条に「永年会員」と「法人会員」の区分を新たに設け、年齢等の基準は別途定める文言を追加した。会員資格の見直しに伴い定款第7条第1号の冒頭部分の文言削除および文言追加をし、第2号の修正、第3号の文言を整えた。理事定数の削減と理事長指名理事の新設に伴い、定款第25条第1号の人数変更、定款第26条に文言の追記をした。その他、定款第24条の議事録署名人に関する規程を第2項として追加し、文章を整えるため、字句の修正を2箇所行った。令和4年1月1日より施行する。