介護支援専門員

Care Manager

 介護支援専門員とは,介護保険法第7条5に定義された,要介護者又は要支援者からの相談に応じる相談援助専門職であり,要介護者や要支援者の相談や心身の状況に応じるとともに,デイサービスや訪問介護などのサービスを受けられるようにケアプラン(介護サービス等の提供についての計画)の作成や市町村・サービス事業者・施設等との連絡調整を行う者とされている。また,要介護者や要支援者が自立した日常生活を営むのに必要な援助,介護サービス,給付計画(ケアプラン)の作成等に関する専門的知識・技術を有するものとして,都道府県知事から看護支援専門員証の交付を受けた者とされている。
このような専門職者であるがゆえに,知識と技術に加えて,倫理性を有することが強く求められている。

 介護保険法第1条においては,個人の尊厳について明記され,同法第69条の34においても介護支援専門員の義務として「介護支援専門員は,その担当する要介護者等の人格を尊重し,常に当該要介護者等の立場に立って」と明記されている。また,介護保険法第81条においても,「指定居宅介護支援事業者は,要介護者の人格を尊重するとともに,この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し,要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。」と記載され,法の遵守が求められている。

 介護支援専門員という職種が創設されたのは,2000年の介護保険法の施行と同時期である。介護支援専門員の主たる仕事である,ケアマネージメントまたはケースマネージメントという作業は,以前は社会福祉士や社会福祉主事が行っていた。この仕事が,介護保険の中で,正式に「介護支援サービス」として組み込まれ,「介護支援サービス」を提供する専門職として介護支援専門員が誕生した。この「相談援助業務」に対して,公的な制度で報酬が認められたのは介護保険が初めてのことである。

【関連用語】

ケアマネジャー